ここだけの話 ペット化物件

50戸連たんの個人開発について

2019年01月16日

 

おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
 
 
 
 
昨日からの続きです。
 
 
 
【昨日のブログはこちらから】
市街化調整区域内の農地の売買について
 
 
 
 
 
 
不動産を触るときは
いろんな法律があって、 
 
“そこに土地があるから
  建物が建てられる”
という訳ではありません。
 
 
 
 
 
 
不動産の場合は、
都市計画法、
建築基準法、
宅建業法の大きく3つの、
これらの法律が制限をかけています。
 
 
 
 
 
 
 
法律には、だいたい
抜け道みたいなものがあって、
 
 
例えば、本来は、
市街化調整区域内の
宅地開発は抑制すべきエリア
なのですが、
 
 
一定の条件を満たす場合には
住宅を建てることも可能となります。
 
 
 
 
 
 
 
 
個人の住宅を建てるために
50戸連たん制度という法律があります。
 
 
 
市街化調整区域内で
自己用住宅を
建てようとする土地の
半径55m以内に、
建築物が50戸連なると
家を建てても良い
という許可が得られます。
 
 
 
 
 
 
 
岡山市役所にある
青焼きの地図を持って、
50戸の家が55m以内にあるか、
家を一つずつ数えたこともあります。
 
 
 
 
 
 
建築物が55m以内の距離に
50戸連なるなら問題ないですが
 
55m以内に建築物が何もない
ような場所もあり、
 
 
普通なら
そこで諦めますが
 
 
その距離内に1つでも
建築物があればいいので、
わざわざ農業用倉庫を建てることで
家を50戸つなげた、という
開発業者さんもいたりします。
 
 
 
 
法律では、
50戸の家が連続してつながれば
許可が下りるので、
こういうやり方も荒っぽいですが
アリなのです。
 
 
 
 
 
これこそ
法律の抜け道ですね。
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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