ここだけの話 ペット化物件

間違った説明は命取りになります(汗)

2019年02月1日

 

 

 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
 
 
 
 
 
 
僕は主に
不動産売買の仕事をしていて、
新築住宅、中古住宅、
中古分譲マンション、
事業用の土地や建物まで
いろんな種類の不動産を触っています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そのうち、
新築住宅ばっかり売っていると、
お客さんへのセールストークも
だいたい決まった内容になっています。
 
 
 
 
 
ところが、たまに
中古住宅を販売すると、
新築住宅の説明と同じ内容を伝えてしまい
 
うっかり間違った
説明をしてしまうことがあり
 
気をつけないと
あとで取り返しのつかないことに
なることもあります。
 
 
 
 
 
 
 
 
今回はそんな出来事がありました。
 
それは住宅ローン控除の話です。
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅ローン控除とは、
簡単に書くと
 
住宅ローンの
12月31日時点での
借り入れ残高の
1%の額を上限として
10年間、還付が受けられる
 
というものです。
 
 
 
 
 
 
 
平成30年12月31日時点で
住宅ローンが2,000万円 残っていれば、
20万円を上限として、
所得税の還付が受けられます。
 
 
 
 
 
 
 
 
さて、そんな住宅ローン控除は、
新築住宅であれ、中古住宅であれ、
ある一定の条件をクリアしなければ
住宅ローン控除の対象になりません。
 
 
 
 
 
 
中古住宅の場合、
築後20年を経過している家屋は、
(耐火建築物の場合は25年)
住宅ローン控除の対象にならず、
 
住宅ローン控除を受けたい場合は
既存住宅売買瑕疵保険であったり
耐震基準適合証明書を得た物件でなければ
利用することができないのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は、なーんにも考えずに
お客さんに住宅ローン控除の説明をして
お客さんも
“それならずいぶんお得ですねー”
なんて談笑しながら、
結局、物件を購入していただく
ことになったのですが、
 
 
 
昨日、登記を担当する
司法書士の事務所の方から、
 
 
築後28年が経過しているので
登録免許税の軽減が受けられませんけど
間違いないですか?
 
耐震基準適合証明書などお持ちですか?
 
と言われ…
 
 
 
 
えっ? そんなに
築年数が経ってたっけ?
 
ってことは
住宅ローン控除も
受けられないってことじゃが
 
 
と、大いに焦りました😱
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000万円の住宅ローンなら
最大10年間で200万円の
控除が受けられるはずなのに、
 
オレ、嘘の説明
してるじゃん?😱😱😱
 
 
 
 
 
 
 
 
ハウスプラス住宅保証さんに
慌てて連絡して、
 
1週間後に決済が控えているが
これからすぐに既存住宅売買瑕疵保険に
加入はできないか?
 
と問い合わせをしたりして、
もう本当に焦りました。
 
 
 
 
 
 
 
 
そのあと司法書士事務所の
担当者さんから連絡があって、
 
 
すみませーん、
築後18年の間違いでした
 
って言われて…
 
 
あーよかったぁ😅
と一安心しました。
 
 
 
 
 
 
住宅ローンの説明をしたときに
住宅ローン控除が受けられると
説明した記憶がありますが、 
 
築年数を確認したかが記憶になく
今回は本当に
下手を打ったかも?
と、思いました。
 
 
 
 
 
 
 
200万円を補償せんといけんかも…
とまで、考えてしまいましたよ(汗)
 
 
 
 
 
 
 
 
一言ひとことの説明に、
知識と責任を持って
ちゃんと説明しないといけないなと
身の引き締まる思いでした。
 
 
 
 
 
 
日々、勉強します。
ありがとうございます。
 
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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