ここだけの話 ペット化物件

道路の持分をもっていない人が道路を使えますか?という質問

2019年11月26日

 

 
 
おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
 
昨日のこと。
 
会社に出てメールを見ると
会社のホームページ経由で
問い合わせのメールが来ていました。
 
 
 
 
 
 
 
 
そのメールをよくよく読むと
なんと県外の方が、
お住いになられているご自宅の
道路のことで困っている
という相談の内容のメールでした。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メールの内容をざっくり要約すると
こんな感じです。
 
 
 
 
 
 
 
 
今は6区画の分譲地になっているが、
その真ん中を走っている
団地の道路は私道。
 
 
 
 
 
 
 
 
問題は、その団地の
一番南側の区画の人。
 
団地になる前に
一番最初に土地を買った人だそうです。
 
 
 
 
 
 
 
その人の家は
団地に面する南道路に面しているので、
 
真ん中を走る私道の
道路の持分を持っていません。
 
 
 
 
 
 
 
それなのに、
奥の家の人と同じようにその道路を使い、
自分の車を道路に停めたり、
来客の人が勝手に停めたりしている模様。
 
 
 
 
 
 
 
奥の人は
とても邪魔だと感じているが、
 
ご近所さんだし、と思って
これまで我慢していたけど
 
どうやら南側のその人は
道路の持分を持っていないことが判明。
 
 
 
 
 
 
 
南側の土地の所有者が言うには
一番初めに、この土地を買ったときに
不動産業者が使ってもいいと言ったから
使っているんだ
ということらしいのですが😥
 
 
 
 
 
 
路の持分を持っていない人が
いくら不動産業者から
使ってもいいと言われたからと言って、
自由に使ってもいいのか?
 
 
それでは、
持分を持っている人と
持っていない人は同じ権利を有するのか?
 
 
 
 
というような質問の内容でした。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こういうケースって
確かに、時々ありそうな話です😅
 
 
 
 
 
 
当然ですが、
道路の持分を持っていない人は
持っている人と同じ権利を
有することはありません。
 
 
 
 
 
 
 
道路の持分を持つということは
通行する権利を持つことであり、
 
誰からも”この道を使うな”とは
言わせません。
 
さらには
道路の維持管理を自分たちでする
という責任も伴います。
 
 
 
 
 
 
 
 
でも、だからと言って
道路の持分を持っていない人は
何人たりとも通行させないという
制限を設けることは難しいでしょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
もしも、裁判まで話がいくとなると
たぶん南側の人は(南側の人に限らず)
人が自転車などで通行はしてもいいが
自動車を停めるのはダメという話に
なることでしょう。
 
 
 
 
道路の持分を持っていない人の
通行する権利についての判例で
そんな話を聞いたことがあります。
 
 
 
 
 
 
 
そもそも、今回の問題の原因は
南側の人が道路に自動車を停めている
その行為に問題があるのだと思います。
 
 
 
 
 
 
 
これだけははっきり書きますが、
 
いくら私道であっても、
いくら持分を全部持っていようとも
 
みんなが利用できる道路の場合は
 
道路上に自動車を停めたり、
敷地をはみ出して自動車を
停めるようなことがあってはなりません。
 
 
 
 
 
 
法律やら権利やらの話ではなく、
モラルの話です。
 
 
 
 
 
 
持分があるとかないとか、
そういう話の前に、きちんと
ここはみんなが使う道路なので
ここには自動車を停めないでください
と伝えるしか方法がないと思いました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回の件では、正直、
これまでの過去の経緯が分からないので
安易に回答ができないと思い、
 
このブログでざっくりした
回答をさせていただきました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こういう問題に対する助言は
文章にして回答するのも難しく、
どうやって説明を書いたらいいのか
これまた、とても難しいです。
 
 
 
 
というわけで、
もし今後、このようなご相談がある方は
ぜひ、連絡先を教えてください😅
 
 
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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