私道の持分が貰えないときは地役権の登記をお願いしてみます
2019年10月7日
おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
昨日からのブログの続きです。
私道に接道する物件を買うときに
あらかじめ備えておくことについて
書いています。
【以前のブログはこちらから】
いま、不動産の買い取りを
検討している案件で、
その物件が私道に面しているため
将来、万が一のトラブルにならないよう
道路の所有者の人に
“持分(もちぶん)”を譲って欲しい”
と打診したのですが、
いい返事は貰えれず
そのままになっています。
ではもし、
私道の持分が貰えないなら、
道路の所有者さんに対して
別の方法を提案してみます。
それは、
個人が所有している道路に
地役権という権利を
登記させてもらう方法です。
この登記には、
その権利を欲っしている土地を要役地
その権利を承諾する土地を承役地
といって、それぞれの土地に
登記されます。
その道路の
権利をくれとは言いませんから
せめて、権利を登記させてくださいと
お願いするのです。
その登記される権利は、
地役権の“目的”として登記されますが、
一般的には
通行、掘削、給水、排水
の4つをよく見かけます。
その私道を
これからも通行したり、
水道管や下水道管などを敷設したり
また、その工事ができるように
地役権の設定をして
その権利を保護するのです。
だけど、実はこれもまた
実際に道路の所有者から
登記の承諾を得るのは
難しいことが多いです。
なにせ、
他人所有の土地に
こちらの都合で登記させてもらうので
意味を理解できない人には
幾ら丁寧に説明したとしても、
断られることが多いです。
道路の(個人の)所有者なんて
だいたいご高齢の方だったり、
相続登記がされていないまま
故人の名前のままで
登記が残っているケースも多く、
なかなか判子が貰えないことも
あるんですよね。
地役権の登記をお願いしたけど
それも断られた場合は
最後の方法ですが、
これはまた明日書きますね😅
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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