私道に接道する不動産、最後は同意書をもらいましょう
2019年10月8日
おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
これまで、
私道に接道する不動産を買う場合に
これから先も
その私道が使えるようにするために
2つの方法について書きました。
1つは、
道路の持分を貰うこと、
もう1つは、
地役権という権利を
登記させて貰うこと、
です。
しかし、いずれの場合も
簡単に持分(所有権)や
私道に通行などの権利を登記することを
承諾してくれるケースは少なくて、
結局のところ、
最後のこの方法が一番、
現実的になります。
その方法とは、
通行に係る“同意書”とか“承諾書”
を貰うこと。
こういった書面で、
その同意の意思を記録することになります。
このような承諾書を
通行や掘削など幾つかの目的に分けて作り
この同意書または承諾書には
特に決まったひな形はないので、
なるべく詳しく、分かりやすく、
その道路をどうやって使うのか
その目的をはっきり書くこと
をオススメします。
例えば、簡単に
この道路の通行を承諾する
という文面で記載するのではなく、
通行には自動車を含む
などという表現が入ると
なお良いかと思います。
悪意がある道路の所有者なら
通ってええとは言ったけど、
自動車はええと言ったわけじゃない!
ということも言いかねません。
実際、それで
人は通ることを許すけど
車の通行は許さないといった事例もあるようです。
最近の不動産の取引では
境界をきちんと明確にしようという
流れもあってか、
境界を明確にすればするほどに
やたらと権利を主張するように
なったような気がします。
昔は”なぁなぁの世界”で
どうぞ自由に通ってええよ、と
他人の家の軒先まで
通らせてもらったものです😅
道路の所有者の方も
高齢の方であれば、そんな
大らかな人も多かったと思いますが
これから相続が発生して、
どんな人がその道路の
所有者になるのかわかりません。
たまたま悪意のある相続人が
道路の所有者になってしまうと
あとになって通行料を払えとか
気に入らないから通させない!
なんてことを言われる可能性もあります。
つい最近までは、
私道に面する不動産の取引に対して
そんなにナーバスになっていませんでしたが、
最近は、なるべくそういった
書面を残そうとしています。
もし私道に接道する不動産を
買おうとしているならば
この点だけは注意いただいて、
取引の間に入る仲介業者さんに
持分が持てないか?
通行などの地役権の設定ができないか?
道路の通行や掘削などの同意書が貰えれるか?
という3点について
順番に聞いてみてください。
多少の追加の費用がかかっても
これだけは押さえておくポイントとして
おススメしておきます。
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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