相続法の改正で便利になったこと
2019年07月19日
おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
僕の仲良しの先輩に
不動産業者として営業しながら
行政書士の資格も取って
行政書士事務所として営業している
方がおられます。
とても勉強熱心で
いつも勉強されているのですが、
ボランティアで裁判所の調停委員の
お手伝いもされています。
調停とは
訴訟になる前の紛争などを
裁判官や調停官とともに
仲裁に入って紛争解決にあたるもの、
高い専門的な知識が必要となり
例えば、この先輩は
不動産の知識と行政書士の知識で
当事者のあいだに立ち、
問題解決に取り組まれています。
今回は、その仕事の流れから
”遺産分割協議書”の作成を
頼まれたとのことでした。
僕も知らなかったのですが、
遺産分割協議書は
行政書士が作成するもの
だそうです。
てっきり、司法書士の先生が
作ると思っていました。
プライバシーのことがあるため
当然ですが、詳しくは
教えてくれませんでしたが、
話の概要を伺うと
ざっくり想像するに
こんな内容でした。
4人の兄弟の相続の話で、
長女のおばあちゃん(仮にAさん)は
ご健在ですが、かなりの高齢者。
ご家族はいらっしゃらず、
単身の身だそうです。
そして、
次女のおばあちゃん(仮にBさん)が
このたびお亡くなりになられて
相続が発生しました。
このBさんもまた
単身で相続人がいません。
次の長男(仮にCさん)は
すでにお亡くなりになられていて、
息子さんと娘さんがいらっしゃいます。
4番目の次男(仮にDさん)も
すでにお亡くなりになられていて、
息子さんと娘さんがいらっしゃいますが、
この娘さん(仮にEさん)から、今回、
遺産分割協議の作成依頼があった
とのことでした。
なぜならば、
Bさんがお亡くなりになられたことで
Bさんの銀行口座が凍結され、
Bさんの葬式代を
介護されていたEさんが
立て替えられていたのだそうです。
亡くなったBさんには
ご家族がいらっしゃらなかったので、
Bさんの相続遺産は
兄弟(またはその家族)へ分けられます。
まだご健在である
長女のAさんに3分の1。
Cさんが故人のため、
Cさんの息子さんと娘さんへ6分の1ずつ、
合計3分の1。
Dさんもまた故人のため、
Dさんの息子さんと娘さんへ6分の1ずつ
合計3分の1。
このようにして均等に
相続財産が振り分けられるのです。
法定相続分はこの割り方になりますが、
葬式代はEさんが先に
返してもらわないといけないですね。
幸いにも、今回は不動産はなく
現金だけの話だったので
とても簡単だったそうです。
さて、実は
2018年7月より相続法が改正され、
2019年1月から随時、
施行されていっているのですが、
これまでは
遺産分割協議書がなければ
銀行口座の凍結を
解除することができませんでした。
ところが今回の法改正により
遺産分割の前に
必要なお金であれば
裁判所の許可を待たずして
被相続人名義の口座から
お金が下ろせる
ということになったそうです。
今回のケースのように
葬儀代の立て替えや、
もし被相続人に借入金の返済があれば、
被相続人の財産を使えるということで
相続人の負担が減りますね。
実際のニーズに合わせて
法律を柔軟に変更していくのは
素晴らしいと思います。
法務大臣の山下先生、
これからも頑張ってください!
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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