消費税率10%の引き上げに伴う賃貸借契約の経過措置
2019年01月5日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
昨日から
一部の会社や銀行も仕事始めと聞き
じっとしていられない僕は、
会社に出て、7日からの仕事の
準備をしていました。
郵便物を整理していると、
チアーズがお世話になっている
税理士事務所通信の未読物を見つけ、
取り出してみたところ、
ちょうど昨日、書いた
消費税10%に引き上げのときの
賃貸借契約の注意点
についての記載がありましたが…
読んでみると、
昨日のブログ内容に
一部訂正があることが判明。
いやー、前回は
中途半端なことを書いてしまい
大変、申し訳ありませんでした😰
昨日のブログでは
説明が全く足りていませんでしたので、
このブログにて
消費税率10%引き上げに伴う
賃貸借契約の
経過措置について
以下、詳しく
説明をさせていただきます。
賃貸借契約において
消費税がかかるのは、
店舗や事務所、倉庫、駐車場といった
事業用不動産の
賃貸借契約に限る
というのは間違いありません。
さて、その賃貸借契約ですが、
契約するタイミングによっては
経過措置を受けられるものと
受けられないものがあるので
それについて詳しく説明します。
消費税が10%に
引き上げられるのは
2019年10月1日から
ということを踏まえた上で、
まず、一つの境目は
2019年3月31日までの
ボーダーライン
が定められています。
いわゆる
増税のタイミングの半年前です。
その期日を境目にして
その対応が、以下の4つに分かれるので
注意してください。
① 2019年3月31日までに
新規で契約した場合
2019年10月1日までに入居が始まれば
消費税は8%のままの
経過措置が受けられます。
② 2019年4月1日以降に
新規で契約した場合
10月1日までは消費税は8%ですが
10月1日以降は消費税は10%です。
③ 以前から賃貸借契約があって
2019年3月31日までに賃貸借契約の
自動更新がある場合
次の契約更新までは消費税8%のまま
契約更新されると消費税10%
④ 以前から賃貸借契約があって
2019年4月以降の賃貸借契約の
自動更新がある場合
10月1日までは消費税8%ですが
10月1日以降は消費税10%
ちょっとややこしいですが、
事務所や店舗を借りて
営業されている事業者さん、
消費税が課税されている
月極駐車場を借りている入居者さんは
知っておいてもいい知識です。
なお、経過措置を受けた事業者は
契約の相手方に対して
消費税法経過措置の適用により
消費税が8%である旨の書面で、
通知しなければならないので
ご注意ください。
①の契約をした場合に
8%の経過措置がいつまで続くのか
その記載がありませんでしたので、
また確認をしておきます。
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
【物件検索とお問い合わせはこちら】
◆ペット可、築浅、
デザイナーズのチアーズ賃貸◆
岡山市北区大元一丁目11-22
☎︎086-230-6720