ここだけの話 ペット化物件

消費税が10%になったときの税法の改正点

2019年08月8日

 

 

 

 
 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
 
一昨日の火曜日は、
5年に一度の宅地建物取引士の
法定講習会でした。
 
 
 
 
分厚い研修資料がどーんと机に置いています
 
 
 
 
 
 
 
朝から夕方まで
みっちりと勉強させていただきました。
 
 
 
 
 
 
 
ロイヤルホテルで
開催されたのですが
受講生は300人くらいは
おられたと思います。
 
 
たくさんの方々が
宅地建物取引業に
従事されているんですね。
 
 
 
 
 
 
 
我々の仕事は、
宅建業法以外にも
民法や建築基準、税法など
たくさんの法律のしばりの中で
営業していて
 
また、それらの法律も
しょっちゅう改正されるので
ついていくのがとても大変です。
 
 
 
 
 
 
 
 
弁護士先生や税理士先生、
司法書士の先生など
士業(サムライ業)の先生方はいつも
勉強が大変だろうな
と思っていましたが
 
 
宅地建物取引士も、
いつのまにか”士”業となっていて
 
なお一層の努力をして
売主さん、買主さんのための
公正な取引と利益を確保するように
勉強を続けていかないといけません。
 
 
 
 
 
 
 
 
さて、研修内容では
宅建業法や税法の改正点についての
話が多かったのですが、
今回のブログは
消費税増税によって施行される
税法の改正点について書こうと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
消費税が10%に上がったときに
消費の冷え込みを抑えるために
国としてはいろいろな対策が
考えられているようですが、
 
住宅の取得に関係する
重要な変更点とすれば
住宅ローン控除の枠が広がります。
 
 
枠が広がるといっても
金額の上限が増えるのではなく
これまで10年間の控除が受けられるものが
13年間に延長されます。
 
 
 
 
 
 
 
 
これはなかなか嬉しい制度です。
 
住宅ローン控除について
簡単におさらいします。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは
不動産を購入して
住宅ローンを組んだ場合、
 
購入した年の年末の借り入れ残高の
1%の金額を上限に、
これまでなら10年間の期間にわたり
所得税から控除されるという制度です。
 
 
 
 
 
 
 
 
例えば、令和元年8月に
3千万円の住宅ローンを組んだとして
 
12月31日時点での
借り入れ残高が2,970万円とすると、
(銀行から残高証明書が送られてきます)
 
 
その1%、すなわち
297,000円を上限にして
令和元年に支払った
所得税から控除されます。
 
 
 
 
 
 
もし、所得税を
20万円払っているなら
29.7万円が上限なので
支払い済みの所得税20万円が
全額還付されるというものです。
(初めだけ自分で確定申告が必要です)
 
 
 
 
 
 
 
翌年は、住宅ローンの残高が
また少し減っているので、
そのローン残高の1%が上限となります。
 
 
 
 
 
 
 
これまでは
この還付される期間が10年間だったものが
消費税が10%に上がると
13年間に期間延長されるので
数十万円が得するという制度です。
 
 
 
 
 
 
大体のケースでは
住宅ローン減税の還付金が
購入したマイホームの固定資産税の支払いに
充てることができるので
 
所得税10%になれば
13年間も固定資産税の負担が
お得になるんです。
 
 
 
 
 
 
といっても、2%の
消費税が上がってるから
結局は同じことではあるのですが😅
 
なんだか得した気分です。
 
 
 
 
 
 
なお、還付される金額は
400万円が上限になっているので
あらかじめご了承ください。
 
 
 
 
ありがとうこざいます。
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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