水道メーターの所有権と名義変更
2019年05月16日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
一昨日は、
福山市にある中古住宅を売買するために
福山市まで足を運んで
不動産調査をしてきました。
土地、建物の謄本や
道路、給排水設備などについて
一通りの調査をしましたが、
うっかり忘れがちなのが
水道メーターの所有者変更届です。
水道メーターには
ちゃんとした所有権があり
水道メーターを設置してもらえます。
一般家庭では、通常は
13mmメーターが多く、
水道メーターの負担金は11万円+消費税。
最近では、
2階トイレや洗面台も付いて
水栓器具の数が増えたり
敷地内の管の距離が長くなったので
20mmメーターが増えてきています。
ちなみに20mmの
水道メーター負担金は
22万円と消費税です。
よく、分譲地を買うときに
“上下水道工事負担金”
という名のお金を
50万円くらい払わないといけない
ことがありますが、これは、
造成工事をしたときの
道路から宅地へ引き込んだ工事費用を
お客さんから一部負担してもらう費用
なので、
水道メーター負担金とは
別のものです。
分譲地にある黄色のボックスが
水道メーターを設置するボックス
(メーターは付属していません)で、
隣にある白いマスが下水道のマスです。
岡山市水道局では
水道の使用者変更は
電話の受付が可ですが、
所有者変更届は
指定の書類を提出します。
福山市の場合は、
水道メーターの所有者変更届は
土地の所有者と連動しているとのことで
旧所有者の印鑑が揃わない場合
(自分で申請する場合)は、
新しい土地の所有者が分かる
土地の登記簿謄本を添付すれば
所有者の変更届を受け付けてもらえます。
もし、中古住宅の売買をして
水道メーターの名義変更をされてないなら
簡単な手続きで出来るので
ご相談ください。
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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