ここだけの話 ペット化物件

抵当権と根抵当権

2019年09月15日

 

 

 

 
こんにちは😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
相続などが発生して
もう使うことがなくなったから
という理由で、
持っていた不動産を売却しようかと思う
という相談をいただきました。
 
 
 
 
 
 
 
 
不動産は、
人に貸せば収入が得られるもの
ではありますが、
 
建物が古いと
修繕費用にお金がかかったり、
 
設備が壊れたり、雨漏りしたといって
クレームがでたり、
 
固定資産税も発生するし、
 
人にいったん貸したら
なかなか出て行ってくれとは言えず、
 
家賃の滞納でもあれば
もうストレスでしかないため
 
綺麗さっぱり売り払おうという人も
実は少なくありません。
 
 
 
 
 
 
 
 
そこで我々不動産業者は
土地と建物の登記簿謄本を取って
不動産の調査をします。
 
 
 
 
 
 
 
隣地との境界の様子や
道路の幅や上・下水道などの
現地の様子を調べながら、
 
登記簿謄本と取って、
土地の広さや所有者が誰か調べます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土地や建物の登記簿謄本では
一番上の欄には
【表題部】という枠があり、
 
土地の広さや建物の広さ、
築年数などの詳細が明記されています。
 
 
 
 
 
 
 
次の欄の
【甲区】( 所有権に関する事項)では
土地の所有者さんの氏名や住所、
固定資産税の滞納による差し押え登記が
入ってないか、などを見ます。
 
 
 
 
 


真ん中辺りに”岡山市”と書いているのは
固定資産税の滞納による差押登記です。
 
 
 
 
そして最後の欄には、
【乙区】(所有権以外の権利に関する事項)
という項目となり、
この不動産を担保にして
お金を借りているような場合に
金融機関が登記をしていることがあります。
 
 
 
 
 
これを
“抵当権”または“根抵当権”
と言います。
 
 
 
 
 
 
 
この抵当権と根抵当権の違いですが、
どちらも物件を担保にお金を借りるとき
銀行などの金融機関が
その権利を登記します。
 
 
 
 
 
 
簡単に書くと、抵当権は、
物件を買うときに借りたお金の分だけ
登記するのに対して、
 
 
根抵当権では“極度額”といって、
その金額の枠の範囲内で
お金を借りることが出来るので、
 
主に事業でお金を借りるときに
登記をされるものであり、
 
物件を買うときに
登記されるものではありません。
 
 
 
 
 
 
 
 
なので、根抵当権では
極度額が1億円だからといって
丸々1億円の借り入れがあるとは限らず、
 
いったん極度額1億円で登記すれば
1億円の範囲内でお金を借りたり、
返したりすることができます。
 
 
 
 
 
 
 
事業をしているような人にとっては
借りるたびにいちいち
抵当権の設定登記をしなくて良いのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
ちなみによく、
抵当権の設定額を見て
例えば、建売住宅に2,500万円の
抵当権が設定されているからといって
その物件の仕入れの原価が
その金額だと思う人がいますが、
 
事業者は幾らかの自己資金を入れて
銀行からお金を借りているので
 
決して抵当権の設定額が
仕入れの原価ではありませんので
悪しからずご了承ください😅
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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