2019年09月1日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
弊社では、顧問弁護士として
かたやま総合法律事務所の
片山裕之弁護士に
お世話になっています。
今のところ、弁護士の先生に
何かお願いしないといけないような
トラブルにはまだ一度も
遭遇していませんが、
万が一のときの対応や
法律相談があるときには、
片山先生にお願いすることにしています。
今回は
以前のブログにも書きましたが、
中古住宅の
クレーム対応については
明確な基準がなく、
判断が分かれることが多いので、
今回は、
“中古物件の
付帯設備の不具合に
瑕疵担保責任が
適用されるか?”
その見解を聞いてみました。
ちなみに
“瑕疵担保責任”とは、
瑕疵(外からは見えない欠陥や傷のこと)
について、
売主が買主に対して
その責任を負うことを指します。
ご参考になればと思い
ここに転記します。
【片山先生の文面より】
中古物件の付帯設備の不具合に
売主側の瑕疵担保責任が適用されるか?
という問題は、
契約の内容や設備によって異なる
と判断されます。
1、建物の設備と一体になっているのは、
基本的には瑕疵担保の対象となる。
例)システムキッチンやユニットバス、
ビルトイン型のエアコンなど
→ これらは建物一体と評価して
対価がつけられるため
2、簡単に取り外しができる設備は
ケースバイケースである。
例)ルームエアコンや浄水器、
後付けの照明器具など
→ エアコンや浄水器などの動産設備は
売買契約に伴って所有権が移っても
売買の対象となっていない場合は
瑕疵担保の対象とはならない。
ただし、合意がある場合は別。
売買の対価となっていたり、
故障がないことを契約の上で
うたっている場合など。
なお、引き渡し後の
経年劣化による不具合は、
どんな設備においても
瑕疵担保の対象にはなりません。
(続く)
かたやま総合法律事務所
弁護士 中小企業診断士 片山裕之
以上となります。
今後、お客さんとの間で
トラブルがないことが一番なのですが、
どうしてもこのようなトラブルは
中古住宅ゆえに
頻繁に起こり得る可能性もあり、
一般常識の範囲内で
売主が宅建業者であれば
なるべく買主さんには
対応してあげないといけないでしょうし、
個人が売主さんである場合も
売主さんに理解が得られるように
丁寧な説明をしたいと思います。
皆さんも、売主、または買主の
いずれかの立場になることがあるので
気持ち良いお取引のために
ご理解をお願いします😄
片山先生の文章を転記した最後に、
売主側の瑕疵担保責任の免責について
記載があったので、これはまた後日、
ブログで書こうと思います。
ありがとうこざいます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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