ここだけの話 ペット化物件

今後、市街化調整区域にある土地に建物を新築することは可能??

2026年02月22日

 

こんにちは。

チアーズリアルエステートの代表、波多万行のブログです。

 

 

数年前から噂をされていた、農業従事者でない人でも

市街化調整区域内に自己用新築住宅を建てることができる

制度「50戸連たん制度」(都市計画法34条11項)が終わる

という話は、昨年の12月25日の事前協議提出分をもって

受付を終了しました。

 

 

このため今後、農地に新たに新築住宅を建てようとする

場合は、農家住宅、または分家住宅のみしか建てることが

できません。

 

 

 

しかしながら、これまで市街化調整区域内にある

既存建物があった土地上に建てる再建築については、

建築許可、また60条証明を取得することによってのみ

新築住宅を建てることができます。

 

 

 

昭和46年3月16日の線引き(市街化区域と調整区域を

線引きした日)を境に、それより前に家があった土地なら

60条証明書を取得することで新築住宅の建築が可能。

 

それより以降であれば、建築許可を取得することで

新築住宅が建てられるという制度です。

 

 

いずれにしても、「開発許可が必要ない」ということを

証明、または許可をもらうことができれば

新築住宅の建築が可能となります。

 

 

 

 

このため最近は、不動産開発業者さんが市街化調整区域内の

これらの土地を買い集めています。

 

 

古い家が付いた土地を取得して建物を解体し、

その土地の条件に合わせて60条証明または建築許可で

再建築できる土地を分譲しようとしているのです。

 

 

 

市街化区域内の農地には建物がどんどん建って農地も

ほとんどなくなり、新しく50戸連たん制度で市街化調整

区域内の農地の開発も進んでいましたがこの制度のなくなり、

今度は既存宅地の土地を利用することで不動産開発業者は

その活路を見出そうとしています。

 

でも案件の数はやっぱり少ないですよね、、、

 

 

岡山市の都市計画は、もっともっと先を見据えて

今後のまちづくりを長期的なスパンで計画して欲しいと

岡山市長に対しては節に願っています。

 

私もまた、目先の利益にとらわれず、

将来その土地が生きてくるかどうか、お客さんの資産となるか

これまでの経験と正しい知識、良識をもってご提案したいと

思っています。

 

よろしくお願いします。

 

 

波多万行(はたかずゆき)

株式会社チアーズリアルエステート