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市街化調整区域に家を建てるには
2018年12月23日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
昨日のブログで、
僕の地元はとても田舎で、
市街化区域と市街化調整区域が
混在するエリアと書きました。
【昨日のブログはこちらから】
どんだけ田舎なん?
イノシシが出没する僕の地元
岡山市近郊では、
市街化区域
と
市街化調整区域
、
それに
未線引き
と言われる
3つのエリアに大きく分けられています。
そのうち、この
市街化調整区域
というのは
家を建てたいという人にとっては
とてもやっかいなものです。
なぜならば、目の前に、
静かで、ちょっと田舎で、
ものすごく住宅に適した
土地があるのに、
新たに家を建てようとしても
許可が得られない
から
建てられません
という土地がたくさんあるからです。
今回は、
市街化調整区域にある
農地
(田んぼ)
に
家を建てようとする
ケースで説明します。
そもそも、
市街化調整区域とは
市街化になることを
抑制する地域
という大義名分があるため
本来ならば、
家を建てることができるのは
農業をしている人=農業従事者の
本家、またはその分家住宅に
限定されています。
ところがこの
いわゆる、
農家住宅だけ
でなく
50戸連たん制度
という制度を利用して
個人の開発許可
を得れば、
農業従事者でなくても
普通の人が市街化調整区域の農地に
開発許可を得て、
住宅を建築することが可能となります。
ではこの
50戸連たん制度の要件
とは、
家を建てようとする土地から
半径55メートル以内に
別の誰かの家があり、
その人の家からまた
半径55メートル以内に
また別の人の家があり、
そうやって数えていって
50戸の家が連なるならば
家を建ててもよろしい
という制度です。
だから、
市街化調整区域なのに
何故だか家が建っていき、
じわじわと街が横へ横へと
広がっていくんです。
ただし、
家が50戸連なれば
どんな土地でも家が建つわけではなく、
土地に接している前面の道路の
道幅が4メートルなければ
開発許可を取ることができないと
数年前の条例の改正で
取り決めがされてしまい、
この写真にある農地(畑)は
もう農家住宅の人しか
家が建てられなくなってしまいました。
奥には新しい家が建っていますが
ここには元々、
古い家があった土地なので
すでに宅地となっていて、
建築許可で建てられています
この土地、前面道路の
道幅が3.5メートルしかないので
50戸連たんによる
個人の開発許可は取れないんです。
なんでこんなに厳しくなったか?
大森市長の
コンパクトシティー
が関係していると思われます。
最近は、この
50戸連たん制度も無くそうとしていると
市議会議員の先生から聞きましたが、
僕はどうかと思うんです。
街を集約するのは勝手ですが、
実情に合わせた条例の改正を
強く求めます‼️
ありがとうこざいます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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