ここだけの話 ペット化物件

契約したらルールを守る。出来ないなら違約金です。

2019年01月14日

 

おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
 
 
 
 
 
 
いつぞやのブログで
韓国の徴用工問題について
書いたことがありますが、、、
 
 
 
 
それにしても
日本と韓国の間では、
レーザー照射問題にしろ
徴用工問題の資産差し押さえにしろ、
 
韓国は無茶苦茶な言い訳をぶら下げて
日本に喧嘩を売ってきています。
 
 
 
 
この見ただけで腹が立つ💢
本当に失礼な国だ
 
 
 
 
 
 
 
韓国の友達が多いゆえに
あまり書きたくありませんが、
 
韓国はもうそろそろ
自国が言ってることや
やったことに対して、
嘘をつかずに
ちゃんと対応すべきです。
 
 
 
 
 
 
 
国家間であろうが、
個人間のレベルであろうが、
約束をきちんと守ること
当たり前のことです。
 
 
 
 
 
社会は、ちゃんとした
モラルやルールにのっとって
秩序が保たれているので、
 
それが守れないようであれば
国家の体をなしていない
と言われても仕方ないと思います。
 
 
 
 
 
 
一切、譲歩することもなく
毅然とした態度で、
最後の最後まで突き詰めて
彼らの暴挙を
分からせたほうがいいですね。
 
 
 
 
 
 
 
とは言っても、韓国には
義理や情の厚い友達もいて
まだまだ遊びに行きたいところですが、
こんなんじゃ遊びに行く気持ちも
萎えてしまいます。
 
 
テヴィ夫人は韓国に遊びに行って
お金を落とすな!と言ってました😅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約束を守れない、と言えば
残念ながら、今年に入って
不動産の売買契約を済ませた案件で
契約解除の案件がありました。
 
 
 
 
 
 
不動産の売買契約を取りやめる場合、
契約後の解除には2つの種類があります。
 
 
 
 
1つは、
手付解除と言われるもので
もう1つは、
違約解除と言われるものです。
 
 
 
 
 
契約を締結したあと、
どうしてもやむを得ない理由があって
契約の解除を希望する場合、
 
 
ある一定の条件内であれば
手付金を流すことで契約解除できますが、
 
 
売主さん、または買主さんが
債務の履行に
着手していた場合は、
 
手付金を流して契約解除ではなく
違約金を払って契約解除
となります。
 
 
 
 
 
 
 
今回の契約解除の要件は、
住宅ローンの融資が受けられない場合は
売買契約は白紙解除となる
住宅ローン特約付き売買契約であったものの
 
契約後、一定の期間が経過していて
住宅ローン特約が理由で
契約解除することはできず、
 
 
また売主側も決済に向けて
準備を進めていたので、
 
契約をやめるということになると
明らかに買主側の債務不履行となり、
違約金を支払って契約解除ができる
という取り決めになっています。
 
 
 
 
 
仲介業者さんからの報告によると
 
そんな話は聞いてない‼💢
と、買主さんはずいぶん
怒っていたと聞きましたが、 
 
契約時には必ずきちんと説明して
了解をもらって契約しているのです。
 
 
 
 
 
 
 
不動産の売買契約では
契約違反による解除では
売買代金の10%または20%の
違約金を払わなければならない
という違約金の定めがあることを
覚えておくべきです。
 
 
 
 
 
 
 
 
不動産の購入を検討している方は
くれぐれもその重みを十分に理解して
不動産の売買契約を締結してください。
 
 
契約したら、
そのルールは守る
 
 
当たり前ですが、これが大切です。
 
 
ありがとうございます。
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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