ここだけの話 ペット化物件

大家さんを守る定期建物賃貸借契約

2018年10月24日

 
 

おはようございます。

ペット可、築浅、デザイナーズ賃貸と
不動産売買のチアーズリアルエステート
代表の波多です。

 
 
こんな古い借家でも土地の価値があれば売れます
 
 
 
 
 
昨日のブログからの続きです
 
 
【以前のブログはこちらから】
急に、立ち退きを要求されたときは?
 
 
 
 
 
 
いま、
不動産市場の活況にともなって
どんどんと不動産の価格は上昇し、
街の中心部の不動産物件は
相変わらず活発な取引がされています。
 
 
 
 
 
 
 
いっときのバブル期の
土地相場を超えて
売買されているケースも
見受けられるようになってきました。
 
 
 
 
 
 
不動産業者さんも
これまでの取引事例を参考にした
査定金額では取引ができないと
困惑しています。
 
 
 
 
 
 
 
 
そこで
こんなに高い値段なら
いっそのこと所有している不動産を
売却して利益を得よう
と思う人も多く、
 
 
その不動産が、
田んぼだったり
駐車場だったりすると
すんなり売買の話を
進めることができるのですが、
 
人が住んでいたり
お店を経営している店舗だったりすると
 
立ち退き交渉には
大変な労力と時間とお金がかかります。
 
 
 
 
 
 
 
昨日のブログに書いた通り、
 
素直な入居者さんで、
かつ大家さんも
理解のある人ならば、
 
費用の負担は
全額を大家さんが持ち、
スムーズに立ち退き交渉が終わります。
 
 
 
 
 
 
ところが、
悪意のある入居者さんならば
少しでも多くの補償金をもらってやろうと
何かと文句、クレームをつけて
 
明け渡しを延び延びにして
物件に居座ったり、
法外な賠償金を
要求してくることもあります。
 
 
 
 
 
 
法外な賠償金とは、
引越し費用や、
次に住む賃貸物件にかかる
敷金や家賃の負担は当たり前。
 
 
さらに損害があった、とか
心理的な負担が増えた、とか
 
次のアパートに住む家賃の差額を
○年分補償しろ、とクレームをつけて
 
50万円出せ、とか、
100万円出せ 、とか、
へっちゃらで要求してくる人もいました。
 
 
 
 
 
ということで、
実際に立ち退き交渉をする
我々、不動産業者は、
大変な作業となります。
 
 
 
 
 
 
借地借家法で、
住み続ける権利を保有している以上、
入居者さんと大家さんとの間で
金銭で話し合いをつけるしか
方法がないのが実際のところです。
 
 
 
 
 
 
 
でも、
明らかに建物の老朽化が進んでいて
建物を取り壊す予定がある、とか、
 
転勤で県外に行くことになり、
持っているマイホームを誰かに
一時的に貸してあげる、など
 
 
明け渡しを求めるのが
わかっている場合は、
 
通常の普通建物賃貸借契約ではなく、
定期建物賃貸借契約という
期限付きの賃貸借契約
利用することをおススメします。
 
 
 
 
 
 
 
契約期間に制限はなく、
1年未満の契約も有効ですが、
 
この賃貸借契約の、
もっとも利用価値があるメリットは、
 
契約の更新ができない
= 契約期間満了によって
    契約は消滅する
 
ということです。
 
 
 
 
 
契約の更新ができないということは、
例えば2年の契約期間で
期間満了と同時に、
物件を明け渡す必要があり、
 
まだ住みたい、まだ貸したい、
という場合には
再度、契約をやり直す必要があります。
 
契約更新ではありません。
 
 
 
 
 
 
賃貸物件をお探しの方は、
契約条件が
普通賃貸借契約なのか、
定期賃貸借契約なのか、
よく見極める必要がありますので
お気をつけください(^^)
 
ありがとうございます。
 
 
 
 
 
 
波多万行
チアーズリアルエステート
 

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