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埋蔵文化財包蔵地とは

2019年09月18日

 

 

 

 
おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
この度、購入する予定の土地は
道こそ決して広くありませんが、
 
岡山大学からもそれなりに近い
日当たり良好な土地です。
 
 
 
 
 
 
 
 
立地も良くて
誰もが気に入ってくれそうな
土地ではありますが、
 
岡山大学や
岡山県総合グラウンド
付近の土地を触るときは、
 
我々、不動産業者は
気を付けないといけない法令があります。
 
 
 
 
 
 
 
それが、
文化財保護法 で定められている
埋蔵文化財包蔵地
と呼ばれるものです。
 
 
 
 
 
 
↑↑↑
おかやま全県統合型GIS
のHPで調べることができます。
 
 
 
 
 
 
 
 
拡大してみるとこんな感じ↓
 
 
 

岡山大学や総合グラウンド付近の図

 
 
 
 
 
ちょっと分かりづらいですが
茶色の線で囲まれたエリアが
埋蔵文化財包蔵地と呼ばれるエリアで、
 
このエリア内で
建物を建築しようとするならば
工事着工の60日前までに
教育委員会に届け出をする必要があります。
 
 
 
 
 
 
 
 
届け出をすると
工事に入るまでに
行政側で試掘調査に入り、
 
何も問題なければ
そのまま工事着工が可能となりますが
 
万が一、
遺跡が出てしまったりすると
工事はストップさせられて
本堀が始まるのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
この場合、
遺跡がどれだけ出るかによって
工事の期間が延びるので、
何ヶ月かかるのか、
工期が延び延びになると
計画が大きく変更となり往生します😰
 
 
 
 
 
遺跡が出たときの対応は
盛り土して本堀を免れるという方法も
あるようですが、
詳しくはわかりません。
 
 
 
 
 
 
 
 
聞いた話だと、例えば、
新幹線側道と呼ばれる
岡山市北区東花尻から
倉敷市中庄にかけての新幹線下の
交互通行の道路拡幅工事のときに
遺跡が出てしまい、
大幅に工事が遅れました。
 
 
 
 
 
 
また、他の例では
リビンコートプライム伊福町という
分譲マンション建設時には
盛り土をして本堀を避けた
聞いたことがあります。
 
 
 
 
そのせいで、
道路からマンションのエントランスまでが
すごく高い設計地盤になっていて
高級マンションが
さらに高級感が増しています😁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回、購入する土地も
どうか遺跡が出ませんようにと
祈るばかりです。
 
 
 
 
 
ありがとうこざいます。
 
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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