ここだけの話 ペット化物件

地中埋設物とその責任

2021年10月19日

 

久しぶりの投稿です。

チアーズリアルエステートの代表の波多です😀

 

 

 

不動産の仕事をしていると

予想外のトラブルに見舞われることもありまして

今回はタイトルの件、”地中埋設物”について書こうと思います。

 

 

 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ この写真、

コンクリートが流し込まれたような写真に見えますが、

実は住宅建築の現場で、予想外の地中埋設物が出てきて、

掘り返しているときの写真です。

 

 

 

私たち不動産業者は、

分譲地をしたり、新築住宅を建てたり、

新築のアパートやマンションを建てたりしていますが、

造成工事や住宅の基礎工事をしているときに

このような地中埋設物が出てくることがあるのです。

 

 

 

今回は、一般住宅の基礎工事のときに

地盤改良杭を打とうとしたら杭が入らない

とのことで、土木業者さんに来ていただいて掘り返したところ

こんな埋設物が出てきました(汗)

 

 

 

 

元々のこの土地の地歴は、

昭和50年代に分譲された土地です。

 

個人の方(今回の土地の売主さん)が当時購入されて、

住宅としてもうかれこれ40年くらい住われていましたが

もうこの不動産が不要になったとのことで売却されました。

 

 

 

古家は解体して、新しく家を建てようと試みたところ

こんなことになってしまい…

 

果たしてこの地中埋設物は、

誰の費用と責任で処分するのでしょうか?

 

 

 

売主が一般の方で、買主が私たち不動産業者の場合、

まず、我々不動産業者は対抗できません。

 

 

 

今回の場合は、

古家付き土地を不動産業者が購入して

買主が解体するというケースなので、

 

この地中埋設物を処分する費用を負担して欲しい!

 

とお願いしても、

売主さんがよほど理解のある方でなければ

全部の費用は買主が負担しないといけなくなるのです。

 

 

 

 

不動産業者だから、といって地中埋設物の処分費用を

全額負担しないといけないなんて、本当に納得できませんが

これは仕方ないというのです。

 

 

 

 

 

”契約不適合責任”という言葉があります。

前回の民法改正で用語が変わりましたが、

”瑕疵担保責任”と民法改正前は言われていました。

 

 

 

契約不適合責任=契約をした目的が達せられない場合は

売主はその責を負い、買主は修補請求や損害賠償請求、

減額請求もできるという条文が売買契約書にありますが、

売主さんが一般の方の場合は

この責任は免れるという特約が有効となります。

 

 

このため不動産業者は

何が埋まっているかわからない地中のことまで

そのリスクを負わないといけないんです。

 

 

なんだか納得できぬまま

次の買主さんのために念のため地中をチェック、

問題ないことを確認して工事を進めました。

 

 

(;´д`)トホホです。😰😰😰😰😰

 

 

波多万行

株式会社チアーズリアルエステート