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住宅ローン控除の期間の3年延長について

2019年10月4日

 

 

 

 
 おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
今週は早々に旅行に行っていたため
ちゃんとした不動産ブログが
書けていませんでした。
 
申し訳ありませんでした😅
 
 
 
 
 
 
 
さて、
帰りの飛行機の中で
新聞を読みましたが、
どの紙面も消費税増税によって
景気の落ち込みが起こるのではないかと
気にしていて、かなり
ナーバスになっているようでした。
 
 
 
 
 
 
 
産経新聞だったかな?
一般の人では、
年間で約3万円の負担が増えるという
記事がありましたので、
年金暮らしの人などにとっては
とても負担が大きくなると思われます。
 
 
 
 
 
 
 
キャッシュレス支払いによる
ポイント還元の取り組みも、
来年の6月までとあるので、
 
そのあとの景気の落ち込みを警戒している
メデイアのコメントも読みましたが、
 
なるべく景気が腰折れしないよう
消費者の我々も意識を持って
お金を溜め込まないよう
消費をして経済を回していけるといいですね。
 
 
 
 
 
 
 
さて、今回のブログは
この10月1日から始まった
消費税10%の対応策として
不動産の売買ではメインの柱の1つとなる
 
住宅ローン控除の
期間の3年延長
 
について書こうと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅ローン控除を簡単に書くと、
 
住宅ローンを組んでいる人が、
年末の借入残高の1%分を上限にして、
 
毎月天引きされている所得税の
還付が10年間、受けられるというもの。
 
 
 
 
 
 
 
 
仮に、今年、2,500万円の
住宅ローンの借入が残っていれば、
その1%なので25万円を上限に
税金の還付が受けられます。
 
 
 
 
 
翌年は、借入残高が減っていて
もし、2,400万円の残高であれば、
次は最大で24万円の還付が受けられます。
 
 
 
 
 
 
これらの還付は10年間、
年間最大40万円→10年で400万円
税金が返ってくるので
とても有り難い制度ですが、
 
さらに、この年数が3年延長されて
13年間の還付が受けられるのです。
 
 
 
 
 
 
 
ただし、
そもそも住宅ローン控除とは
自分が払った所得税、また住民税の分しか
還付が受けられないうえに、
 
延長された3年間分は、
ローン控除で返ってくる金額と
消費税増税によって多く払った
税率差の2%分の金額と比べて
どちらか少ないほうが対象
となるそうですので、
 
お間違えのないよう
お気をつけください。
 
 
 
 
 
 
 
 
国も必死で
日本の経済を守ろうとしています。
 
 
 
 
僕はいつも思うんですけど、
 
会社が従業員さんに対して
給料やボーナスを支給したときに
 
会社の利益に対して
どれだけ多くの給料を支払ったかを
評価される基準を設けて
法人税が減免される制度だったり、
 
 
従業員さんが買った
服や食べ物の領収書も
経費で落とせるようになったら
もっと消費は広がるだろうし、
 
会社の内部留保金が
消費に回せるような仕組みは
いくつもあると思うんですけどね。
 
 
 
 
 
大きなリスクを取って
零細企業を経営している自分には
とても都合の悪いことではありますが😅
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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