ここだけの話 ペット化物件

住んでいた家を売ると3千万円の特別控除が受けられます

2019年05月10日

 

 

 

 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
先日、僕の友達から
自宅の売却の相談がありました。
 
 
 
 
 
 
買ってからまだそんなに年数が経ってない
いま住んでいる家を売却して、
 
近所にすむ両親のために
新しく二世帯住居を建てて
住み替える予定だそうです。
 
 
 
 
 
 
なんて両親想いの子供なんだと
本当に関心します😄
 
 
 
 
 
ご両親としては
いつも隣に我が子の家族がいてくれると
こんなに嬉しいことはないでしょう。
 
 
 
 
 
 
さすがに
同居するのはちょっと(汗)
とは思いますが、
 
二世帯住居ならば、玄関も
キッチンもお風呂も2つあり、
完全に世帯が別ならば
ぜんぜんアリだと思うんです。
 
 
 
 
素晴らしいことだと思いますよ🙂
 
 
 
 
 
 
 
さてその友達の
ちょっとした悩みは、
 
手に入れてまだ5年も経っていない
いま住んでいる自宅は
 
今と比べると、けっこう安い金額で
購入することが出来たため、
 
 
昨今の取引事例で
物件の査定をすると、
 
その家が売れたときには
大きな利益=譲渡所得
が発生してしまうのです。
 
 
 
 
 
 
わざわざ住み替えをするのですから
住宅ローンの借入金額も増えそうだし、
新しくカーテンやエアコン、家具も
買い揃えないといけないし、
 
できれば少しでも高く売却して
次の家の自己資金に充てたいところです。
 
 
 
 
 
 
ところが、もし
高く売れたとしても、
今回は所有してまだ5年以内なので
 
譲渡所得が発生してしまうと
利益に対して40%弱の税金を
納めないといけません。
(短期譲渡所得といいます)
 
 
 
 
500万円の利益なら、
なんと200万円もの税金を
納める義務があるのです😰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ところがここで
大変助かる税の優遇があります。
 
それが、タイトルにある
3,000万円の特別控除と言われるものです。
 
 
 
 
 
 
 
正式には
居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除
と言われるもの。
 
 
 
 
 
 
 
これにはいろんな条件に
当てはまる必要がありますが、
 
 
自分が住んでいる家を売ること
または、住まなくなった日から
3年を経過する12月31日までに売ること
 
 
という条件であれば
利益が出ても最高3千万円の
控除が受けられる
という特例です。
 
 
 
 
 
 
なお、この特例を受けるときは
翌年には確定申告する必要があります。
 
 
 
 
 
とても助かる優遇措置ですが、
気をつけないといけないことは
この特例を受けると、
その年の住宅ローン控除を
受けることが出来ません。
 
 
 
 
 
 
もし、利益が少なくて、
次に組んでいる住宅ローンの残高が
大きいような場合は、
逆に損してしまうこともあるので
注意が必要です😅
 
 
ありがとうこざいます。
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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