住んでいた家を売ると3千万円の特別控除が受けられます
2019年05月10日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
先日、僕の友達から
自宅の売却の相談がありました。
買ってからまだそんなに年数が経ってない
いま住んでいる家を売却して、
近所にすむ両親のために
新しく二世帯住居を建てて
住み替える予定だそうです。
なんて両親想いの子供なんだと
本当に関心します😄
ご両親としては
いつも隣に我が子の家族がいてくれると
こんなに嬉しいことはないでしょう。
さすがに
同居するのはちょっと(汗)
とは思いますが、
二世帯住居ならば、玄関も
キッチンもお風呂も2つあり、
完全に世帯が別ならば
ぜんぜんアリだと思うんです。
素晴らしいことだと思いますよ🙂
さてその友達の
ちょっとした悩みは、
手に入れてまだ5年も経っていない
いま住んでいる自宅は
今と比べると、けっこう安い金額で
購入することが出来たため、
昨今の取引事例で
物件の査定をすると、
その家が売れたときには
大きな利益=譲渡所得
が発生してしまうのです。
わざわざ住み替えをするのですから
住宅ローンの借入金額も増えそうだし、
新しくカーテンやエアコン、家具も
買い揃えないといけないし、
できれば少しでも高く売却して
次の家の自己資金に充てたいところです。
ところが、もし
高く売れたとしても、
今回は所有してまだ5年以内なので
譲渡所得が発生してしまうと
利益に対して40%弱の税金を
納めないといけません。
(短期譲渡所得といいます)
500万円の利益なら、
なんと200万円もの税金を
納める義務があるのです😰
ところがここで
大変助かる税の優遇があります。
それが、タイトルにある
3,000万円の特別控除と言われるものです。
正式には
居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除
と言われるもの。
これにはいろんな条件に
当てはまる必要がありますが、
自分が住んでいる家を売ること
または、住まなくなった日から
3年を経過する12月31日までに売ること
という条件であれば
利益が出ても最高3千万円の
控除が受けられる
という特例です。
なお、この特例を受けるときは
翌年には確定申告する必要があります。
とても助かる優遇措置ですが、
気をつけないといけないことは
この特例を受けると、
その年の住宅ローン控除を
受けることが出来ません。
もし、利益が少なくて、
次に組んでいる住宅ローンの残高が
大きいような場合は、
逆に損してしまうこともあるので
注意が必要です😅
ありがとうこざいます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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