ここだけの話 ペット化物件

不動産買付申込書の書き方とその意味

2018年12月14日

 

 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
 
 
 
 

チアーズリアルエステートの中は

クリスマス仕様になりました🌲
 
 
 
 
 
先週くらいから突然に寒くなり
やっと冬らしくなりました。
 
 
 
 
 
 
寒いと人の動きも
鈍くなりそうなものですが、
 
来年の消費税増税を控えているせいか
最近はよく不動産が動いている
 
ほかの不動産屋さんから
聞いています。
 
 
 
 
 
 
弊社でも、
先週はお申し込みを
2件いただきました。
 
 
 
 
 
 
お客さんと商談をしていて
いつもこの”お申込み”について
説明するのですが、
 
ほとんどのお客様は、
不動産を買うのは初めてのことなので、
 
物件を気に入ったときに、
 
じゃぁ、
どうしたら買えるの?
 
という疑問が
誰しも湧いてきます。
 
 
 
 
 
 
 
 
この物件、
めちゃ気に入ったけど、
親には一応、相談しないと…
 
 
買うときのタイミングで
同時にリフォームしたら幾らかかるかな…
 
 
 
 
などなど、
 
気に入ったから
じゃぁ、これください。
 
とは、なかなか言えないのも
不動産という商品です。
 
 
 
 
 
 
 
そこで、
不動産を購入する意思表示として
買付申込書という書面があります。
 
 
 
 
 
 
本来、この
‘買付申込書”という書面は、
 
この不動産を
買うことを決意しました。
契約日はいつで、
手付金はいくら払います。
 
という購入の意思を伝える
大切な書面です。
 
 
 
 
 
 
 
ところが、
どうしても今は決められない
というケースが実際にはあり、
 
そういうときに
“買付申込書”を使って
物件を予約するということが
可能な場合があります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お客さんはもう
買う気持ちがあって、
 
住宅ローンも問題なく、ただ、
親の確認だけが必要であるとか
 
一日だけ、冷静になって考えたいとか
 
そんなことって、
やっぱりありますよね。
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし、
実際に予約できるのは
ほんの数日、
長くても1週間程度にしています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この期間中に、
親の了解をもらったり、
リフォーム屋さんに見てもらって
リフォーム費用の概算を出してもらい
購入できるかどうかを判断するのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
約束の期日、すなわち
買付申込書の有効期限までに
仲介業者さんに購入するかどうかの
意思表示をしてください。
 
 
 
 
 
 
“買いたいです、
  よろしくお願いします”
 
の一言で大丈夫です。
 
 
 
 
 
 
 
不動産売買契約から始まり、
住宅ローンの事前審査申し込み、
住宅ローンの本審査申し込み、
住宅ローンの契約
そして、最後に
残代金の支払いと不動産の引き渡し
という流れになります。
 
 
 
 
 
 
 
 
人気エリアの物件だったり、
相場が多少安い物件など、
 
すぐにでも売れそうな物件は、
予約=止める目的での買付申込書は
受け付けてくれないケースもあるので
 
まずは仲介業者さんに遠慮なく
相談してみることをお勧めします。
 
 
 
 
 
 
 
不動産は同じものが2つとないので
気に入った物件があれば、
早く意思表示をすることを
心がけましょう。
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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