ここだけの話 ペット化物件

不動産を買ったら、あとから発生する費用は?

2018年12月6日

 

 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
 
 
 
 
 
 

昨夜、旅行から
帰ってきました。
 
 
 
 
 
飛行機が40分も遅れてしまって
到着したら猛ダッシュ❗️
 
新幹線に乗り遅れたら、
危うく博多で
泊まりになるところでした。
 
 
 
 
 
 
 
朝から団体行動だったので、
毎日、朝に書いているブログを
書く時間の余裕がなかったので、
 
友達のブログのネタをそのまま
パクって書きました😝
 
 
 
 
 
 
そしたら後になって、
その友達が
著作権使用料が発生する
と言ってきたので、
 
それは子供の頃にいじめっ子が
よくやった常とう手段で、
後出しジャンケンじゃが✊
と反論しました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不動産では、
買った後から
支払いが発生する
後出しジャンケンのような費用
あります。
 
 
 
 
 
 
 
 
お客さんは、
その費用の意味を知らないと
後からびっくりするので、
不動産を引き渡す前に
必ず説明しています。
 
 
 
 
 
 
 
 
まず、
不動産を購入したとき
一回だけ発生する税金
不動産取得税
という税金があります。
 
 
 
 
 
 
 
以前のブログにも
書いたことがあるので、
参照してください。
 
 
 
【以前のブログはこちらから】
不動産取得税の納付通知書が届く頃
 
 
 
 
 
 
買ってから数ヶ月後に
税金の納付通知書が届きますが、
自分が住むための
一般的な住宅の場合、
ほとんどのケースで還付が受けられて
結局、0円になることが多いです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、
不動産を保有しているときは
必ず発生する税金で、
固定資産税・都市計画税
という税金があります。
 
 
 
 
 
 
【以前のブログはこちらから】
固定資産税・都市計画税の
納付時期がやってきました
 
 
 
 
 
市街化区域では、上記の2種類の税金が、
(これを総じて『固定資産税』と呼んでます)
 
市街化調整区域では、固定資産税だけが
 
1月1日にその不動産を保有していた
名義人の人に課税されます。
 
 
 
 
 
 
 
 
これも、
あとから発生する費用なので、
知らない、聞いていない、払わない
という訳にはいきません。
 
 
 
 
 
 
まぁ、税金だけは
逃れられないので
仕方がないですね。
 
 
 
 
 
 
いずれの税金も
不動産を持つ人だけにかかる税金です。
 
ステイタスだと思って
気持ちよく
払ってしまいましょう。
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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