ここだけの話 ペット化物件

下水道の負担金が後からかかりました

2019年11月30日

 

 

 
おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
 
商売というのは
何でもそうですけど
 
取り引きが終わった後に
費用(支払い)が発生するようなことがあると
 
つい、何でだ!と
怒りたくなりますよね。
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は、ちょうど一年前くらいに
取り掛かった分譲地の案件で、
 
自分の費用で、
私道に下水道管を敷設して
お客さんに引き渡しをしたら
 
いまになって(実際には来年に)
下水道の負担金がかかると
岡山市の下水道課から通知が来たので
イラッとした話です。
 
 
 
 
 
 
 
 
何でイラッとしたかというと
自分の費用で下水道を設置したので
下水道負担金は納付しなくていいと
思い込んでいたから、です。
 
 
 

この枡が道路にあると下水道管がいます

 
 
 
 
 
 
一般的には、
岡山市が管理する前面道路に
下水道の本管が敷設されると
 
“そこにある土地の価値が上がった”
という理由で、
 
1平方メートル当たり377円の負担金が
岡山市から徴収されます。
(分納することが可能です)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回のケースでは、
 
分譲地のそれぞれの区画に
下水道が使えるようにするために
 
私道の地中に、こちらの費用負担で
下水道管を引き込んだので
 
下水道負担金はかからないものだと
思い込んでいました。
 
 
 
 
 
 
 
 
ところが実際は、
自分の費用で埋設した下水道の仕様が
岡山市が指定する仕様のものであるかどうか、
 
そして、
 
私道に設置した場合、
その私道に下水道管を埋めているという
地上権の登記をされているかどうか
 
で、話は大きく異なるのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
岡山市が指定する仕様の下水道管で
なおかつ、私道に下水道管の
埋設をしているという登記がされれば
 
岡山市がその下水道管を引き取って
今後の維持管理をしてくれるため
 
下水道設置の工事費用の負担は
分譲業者が払ってくれたので
岡山市への負担金は必要ないですよ、と
減免してくれるのです。
 
 
 
 
 
 
 
もし例えば、
岡山市の指定する
下水道管の仕様でない場合は、
 
下水道管と呼ばず
ただの排水管としての扱いとなり、
 
この管を利用する土地の所有者には
下水道負担金がかかるというルールです。
 
 
 
 
 
 
 
僕はこれまであまり考えずに
 
下水道設置の工事費を
こちらが負担したから
岡山市へ下水道負担金を
納付する必要はない
とたかを括っていましたが
 
無知ゆえにこちらが負担することに
なってしまいました。
 
 
 
 
 
 
区画数が多く、
数十万円の費用負担は正直痛いですが、
勉強代だと思って払うことにします😥
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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