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フラット35を悪用した不動産投資

2019年05月5日

 

 

 

 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昨日のネットの記事に、
フラット35を悪用した
不動産投資
という記事が掲載されていました。
 
 
 
 
 
 
 
不動産投資は、ここ数年前から、
ちょっとしたブームになりました。
 
 
 
 
 
 
 
不動産投資のビジネスモデル自体は
ずっと前からされているものですが、
 
ここ最近は、
国の金融緩和政策もあって
 
銀行に貸し出し先がなく、
個人の投資家の人々に
不動産投資用の資金が流れ出た
ということから、
 
一般の人でも賃貸不動産の
大家さんになって家賃収入が稼げる
と、不動産投資ブームになりました。
 
 
 
 
 
 
 
ところが、投資用不動産への
過剰な貸し付けが社会問題となり
 
金融庁からも、
投資用不動産への融資は
慎重になる事態となり、
 
もう誰でもは
買えなくなってしまいました。
 
 
 
 
 
 
 
今回のブログのタイトルである
フラット35を悪用した
不動産投資とは、
銀行による融資の引き締めが起こる前に
すでにされていたようですが、
 
その仕組みとは
フラット35の審査基準の甘さにある
という気がしています。
 
 
 
 
 
 
 
フラット35とは
自分で住む家を買うために
国の機関=住宅金融支援機構が提供する
住宅ローン商品です。
 
 
 
 
 
 
 
この、フラット35の融資の基準は、
年収の30%〜40%(返済比率という)までを
返済額の上限とした借り入れを
することができます。
 
 
 
 
 
 
年収400万円の人ならば
月々の返済額の上限は13.3万円まで、
融資額で言うならば
4,500万円くらいまでは
借り入れすることができます。
 
 
 
 
 
 
 
自分が居住用として住むこと
が大前提となっているので、
資産背景がなくても、ブラックでない限り
誰でも借り入れを起こすことができます。
 
 

 
 
 
 
所得さえあれば誰でも
一定の極めて安い金利の条件で
35年間も借りることができるので、
 
これを悪用して、
実際は住まないのに
収益物件として物件を買った
 
すなわち、不正に
融資を引き出した
 
ということになり、これは、
 
れっきとした犯罪行為なのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
ちなみに、
住宅ローンを2つ抱える
セカンドハウスローンは、
銀行にちゃんと申し出て
2つ目の住宅ローン融資を受けているので
これは問題ありません。
 
 
 
 
 
 
 
もしこのフラット35を利用した
不正融資が見つかるようなことがあれば
一括返済を求められるので
絶対にしないようにしてください。
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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