これって登記が必要な倉庫でしょうか?
2018年12月10日
おはようございます😁
チアーズリアルエステートの波多です。
建物の登記簿謄本を取ると
附属建物
という登記の記載がある時があります。
インターネットからサンプルの画像を
お借りしました。
上の段が母屋の表題登記、
下の段が付属建物の表題登記です。
主たる建物の表題部には
母屋の建物の種類や構造の記載があり、
その下段には、
付属建物の表題部の記載があって
同じく建物の種類や構造が
書かれています。
このような建物は、敷地の中に
母屋とは別にキチンとした基礎があり
壁に囲まれている
離れや物置のことを指しています。
このように、
登記簿謄本に記載がある付属建物は
倉庫や物置を増築したときに
きちんと登記申請した不動産であり
当然ですが、岡山市の課税もかかります。
ところが物件によっては
とても曖昧な倉庫があり、
例えば今回、調査したのは
こちらの現場
👇👇👇👇👇
建物の北側の空いたスペースに
物置が増築?されています。
その上に土台を乗せて、
簡単な柱とボードで区切った倉庫。
腕のいい大工さんなら
1日で組み上げてしまえそうな
簡単な倉庫です。
今回、こちらの物件の
住宅ローンの事前審査の
申し込みをしたところ、
この倉庫は
登記しないといけないのではないか?
という話になりました。
でも、登記簿謄本には
付属建物の登記はなく、
岡山市の課税もかかっていません。
銀行の住宅ローンとしては
敷地内に付属建物があるなら
その建物もローンの対象になる
という見解ですが、
果たして微妙な感じです。
屋根が付いていない、とか
前と後ろの入口部分が開放されている、とか
要するに
四方を壁で囲まれていないなら
登記の必要はありませんが、
今回の建物のケースは
基礎、土台を構造が
中途半端に作っていて、
とても微妙です。
というわけで、
弊社とお取り引きがある
神原土地家屋調査士事務所
こうばら とちかおくちょうさし
TEL 086 226 6001
神原先生に依頼して
法務局で協議していただきました。
その結果、
法務局としては登記する必要なし
という正式な回答をいただき、
“登記できない証明書”
を神原先生に作ってもらい
銀行の住宅ローン本申し込みに
添付して提出することができました。
実際に、登記することになると
登記費用はもちろんのこと、
岡山市の課税もかかって
固定資産税も増える可能性大で、
登記できない回答が
ベストな回答でした。
このように微妙な案件も
土地家屋調査士、司法書士、弁護士、
そして宅地建物取引士がいれば
何とかなることもあります。
いろんな先生をご紹介できますので
不動産にまつわる気になることがあれば
ご相談ください。
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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