ここだけの話 ペット化物件

建物の増築のルール

2021年09月11日

 

こんにちは😃

チアーズリアルエステートの代表の

波多万行(はたかずゆき)のブログです。

 

 

 

 

 

ちょっとブログをさぼっていました。

すみませんでした😅

 

 バス釣りや

 

 タイラバで

遊ぶばっかり^^;

 

 

 

さて、最近はコロナ禍での悪い空気感にも関わらず、

人気のエリアの物件や、お手頃価格の物件は

割と活発に売買がされているようです。

 

 

 

 

そんな中、先日取り扱った物件であまりない

ケースに遭遇したので、ここで紹介します。

 

 

今回の物件は、

築後約20年が経過している中古住宅ですが、

 

約10年前に増築がされていて、

建物の登記簿謄本にもちゃんと増築登記がされています。

 

 

 

そこまではあまり問題ない、

よくある事例なのですが…

 

 

 

登記簿謄本をよくよく見ると

”10平方メートルを超える増築”がされた物件でした。

 

 

 

床面積が10平方メートルを超える増築をする場合は、

増築のための”建築確認申請”が必要なのですが、

今回の物件はそれがされていませんでした。

 

 

 

 

このため、このままでは

”既存住宅売買瑕疵保険”に加入できない

ということが分かりました。

 

 

 

”既存住宅売買瑕疵保険”は、

中古住宅の売買の場合に、その物件が

築後20年(木造の場合)を経過しているのであれば

この保険に加入することで、購入されるお客さんには

大きなメリットが発生します。

 

 

 

住宅ローン減税が受けられる、

売主が宅建業者なら住まい給付金が受けられる、

といったことです。

 

 

 

今回は”耐震診断”と補強工事を行うことで

”新耐震基準の建築”である証明をして

既存住宅売買瑕疵保険に加入することにしました。

 

 

 

グリーンライフ設計事務所の重康先生に依頼して、

耐震診断と耐震補強工事を行い、

なんとか無事に証明をしていただいて

瑕疵保険に加入することができました。

 

 

 

今後、ご自宅を増築しようかと検討されている方、

増築を施工される建築会社さんから助言があると思いますが

必ず!10平方メートルを超える増築をされるのであれば

建築確認申請をしてください!

 

 

そうでないと、もしかしたら将来、

その不動産の価値が下がる恐れがありますので

ぜひご注意ください!

 

 

ありがとうございます。

 

 

波多万行(はたかずゆき)

株式会社チアーズリアルエステート