越境している波板の屋根と雨水について
2019年09月30日
おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
毎日、毎日、
ブログを書き続けていると
もう書くネタが無くなって、
本当に困っています。
毎日、携帯を片手に
何かブログに使えそうなネタはないかと
ニュースを見たり、写真を撮って
記録を残したりしていますが
そんな現場写真から
今日のブログはこの写真について
書こうと思います。
岡山市郊外で見つけたこの現場。
右側に青色の機械が見えますが、
砕石を敷き詰めて、黄色の虎ロープが
見受けられます。
右側はコインパーキングに
なっている模様です。
僕が違和感を感じたのは
そのコインパーキングに隣接する
お隣の家に、
たぶん後から取り付けられたはずの
波板形状の屋根。
何かおかしいと思いませんか。
拡大すると、この写真。
そう屋根の一部が越境しているのです。
ざっくり落書きしましたが、
ピンク色で囲われた部分が
隣のコインパーキングの敷地側へ
はみ出してきています。
もしも、コインパーキング側の敷地を
売買することがあれば、
必ず、この屋根の部分は、
お隣さんの責任と負担にて
屋根の一部をカットして
越境状態を解消しなくてはなりません。
“お隣さんの責任と負担”とは
要するに、お隣さんが責任を持って
費用もお隣さんの負担で
越境を解消する、という意味です。
もちろん、今の状態でも
この越境を解消して欲しいと
お隣さんにお願いすることはできます。
ただ、屋根をカットすれは
それで済む問題ではなさそうです😰
それは、
屋根を切った後の
雨水の処理の仕方です。
以前、遭遇した現場では、
同じように、お隣さんが家の裏側に
仮設の倉庫を建てていたのですが、
屋根や雨どい自体は
越境はありませんでした。
ただ、
倉庫の屋根に降った雨は、雨どいを通り
その排水口は
境界ブロックの上に乗せられており
雨どいから流れ出る雨が
こちら側の敷地へ流れ込む
ようになっていました。
構造物は越境していないけど
雨だけが流れ込むなんて、
ちょっと感じ悪いですよね。
こういうケースで
トラブルにならないように
民法できちんとした定めがあります。
土地の所有者は、
直接に雨水を隣地に注ぐ
構造の屋根、その他の工作物を
設けてはならない
(民法218条)
もしも、うっかり
そんな家にお住まいであれば
いつ改修して欲しいと言われても
文句は言えないので
気をつけてください😅
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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