専任媒介契約をお勧めします
2019年09月16日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
昨日、地主さんから
人気エリアの土地の売却依頼を受けました。
なかなか売り物件が出ないエリアの
古家付き土地なので
気に入った人がいれば
すぐに売れてしまいそうです。
この不動産の
売却をお手伝いするために
不動産業者が販売活動を行うわけですが、
元々は賃貸物件として
貸しに出されていた物件でもあるため
その物件をお世話されていた
地元の不動産業者さんとのお付き合いもあり
B社さんにも依頼されるとのこと。
また、たまたまこの物件のすぐ隣で
つい先日、売買があったようで、
この仲介に入られた不動産業者さんとの
お付き合いも始まって
T社さんにも依頼するとのことで、
チアーズと他2社に
売却の依頼をすることになりました。
このように
不動産の売却を依頼されるときは
宅建業法で定められた契約をして
書面で残す必要があり、
この契約のことを
媒介契約と呼びます。
✳︎ 仲介と媒介は同じ意味で使っていますが
契約では媒介契約と呼んでいます
例えば、売主さんは
3千万円で売って欲しいと依頼したのに
不動産仲介業者が勝手に2千万円で
販売活動をしていたり、
仲介手数料の金額を伝えていなくて
あとから、聞いてなかった!と
トラブルになっては困ります。
そこで、媒介を受けるときには
不動産の所有者(または登記名義人)、
物件の詳細と売却希望金額、
販売活動の内容と報告の義務、
仲介手数料の金額や支払い時期など
必要な内容が記載された書面を作って
売主さんに記名押印を
いただくようにしています。
この媒介を依頼するにも
3種類の媒介契約が存在します。
1、専属専任媒介契約
仲介を頼むのは1社だけ。
ほかの不動産業者に
仲介を依頼することが出来ず、
自分で買主を見つけても
直接、売買することは出来ません。
2、専任媒介契約
仲介を頼むのは1社だけ。
ほかの不動産業者に
仲介を依頼することは出来ませんが、
自分で買主を見つけた場合は
直接、売買をすることは可能です。
3、一般媒介契約
仲介は、どこの不動産業者さんでも
複数社に依頼しても可能。
また、自分で買主を見つけても
直接、売買することも可能。
売主さんからすると
3、の媒介契約なら
どこの誰にも頼むことができるので
一番、早く売れそうな気がしますが、
実は1、または2、の
専任媒介にしたほうが
売却の窓口を1社だけに絞れるため
いま、どんなお客さんが
どんな状況で検討してくれているか
という細かな進捗状況まで
窓口の不動産業者さんが把握、
交通整理してくれるので
トラブルがおこりにくくなります。
A社のお客さんが
買い付け申込書を明日、提出します
とA社から連絡があった
その直後に、
B社から前触れもなく
買い付け申込書を持ってこられたら
それはそれで困りますよね😅
不動産仲介業者側の立場としても
自分のお客さんが真剣に検討していて
買う意思を伝えたのに
タッチの差で他の業者さんから
申し込みが入ると
こちらの面目丸つぶれです😰
媒介契約は3ヶ月が期限なので
もし、不動産の売却を検討されている人が
いらっしゃるのではあれば
なるべく信頼のおける不動産業者さんに
専任媒介をお願いしたらいいかと思います。
ありがとうございます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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