ここだけの話 ペット化物件

北側斜線制限と土地選び

2019年09月8日

 

 

 

 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
 
夏休みが明けたばかりなのに
9月は連休が2回もあって
家族みんなでお出掛けすることも
ありそうですね。
 
 
 
 
 
 
 
住宅展示場には、
たくさんのお客さんが来場されているのか
土地のお問い合わせが増えた気がします。
 
 
 
 
 
 
 
いろんな不動産会社から
たくさんの売り土地情報が掲載されていますが
今日のブログは、土地の
法令上の制限について
書こうと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
これから建てようとする建物の
高さの制限をすると
高い建物が建てられないので
北側の家の人にとってみると
とても快適な住環境が得られます。
 
 
 
 
 
 
 
 
この高さの制限の1つに
 
第1種低層住居専用地域のみ
に適用される
北側斜線制限
 
という建築基準法で定められた
高さの制限があります。
 
 
 
 
 
 
 
低層住居専用地域=北側斜線制限あり
 
宅建の勉強をしている人は
これだけは覚えておいてください。
 
ちなみに中高層住居専用地域でも、
日影規制がないのであれば適用されます
 
 
 
 
 
 
低層住宅専用地域では、ただ単に
建物の軒の高さが◯メートルまで
と決めているのではなく、

 
北側の敷地の敷地境界線の
地盤の高さから垂直に5メートル立ち上げ
 
さらにその点から
1対1.25の三角形を作った
その斜めの線の範囲内に
建物の屋根が収まらなくてはならない
 
というルールが決められています。
 
 
 
 

suumoさまの画像をお借りしました。

左が北で、右が南の方向となります。
 
 
 
 
 
 
 
このため高さが制限され
建物が高くなり過ぎるのを
防ぐ効果があります。
 
 
 
 
もし背の高い建物を建てたいなら
北側の境界線と建物の間を
ぐっと広くとる(建物を南に寄せる)と
高い建物を建てることが可能です。
 
 
 
 
✳︎上の図だと、建物を右に寄せると
   高さの範囲が広がる
 
 
 
 
 
 
 
ただし、比較的敷地が
ゆったりとした土地でなければ
自分の思うような高さの建物を
建てることができません。
 
 
 
 
 
 
 
もし、敷地の形状で
家が南に寄せれないなら
 
建物の高さは高くできないので
階高が低く(✳︎)するしかありません。
 
✳︎ 階高が低い = 天井の高さが低くなるという意味
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般のお客さんでは、このような
建築基準法のルールはわからないので
 
売り土地情報を見つけたら
まず、自分が建てようとする
建築屋さんの設計士の先生に
ラフプランで良いので
図面を書いてもらってください。
 
 
 
 
 
 
 
 
建築士の先生は、
法令チェックを先にかけるので
 
自分の思うような建物が建てられるかどうかは
そのときにアドバイスがあると思います。
 
 
 
 
 
 
 
そういう意味で言えば、
 
土地探しよりも先に、
自分がどんな家を建てたいのか
しっかりとしたイメージを持って、
 
住宅メーカーや工務店さん、
または設計士の先生を見つけておくことか
先のようです。
 
 
 
 
 
 
家づくりで一番楽しい
工程かも知れませんね、
夢を膨らませて家族で楽しんでください。
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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