余計なお世話と言われても
2019年09月7日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
つい先日の夜のこと。
これから住宅を建てる予定地の
現場に面する隣地の方々や建築屋さんなど
4者が公会堂に集まって、
話し合いの場を持ちました。
その話し合いの内容とは、
建物の地盤の高さの制限を
少しだけ緩和して欲しい
と言う、僕からのお願いでした。
この団地内は
都市計画区域内、市街化区域の
準工業地域であり、
比較的、何でも建築することが可能で
建築の制限も緩い地域なのですが…
この団地内だけは
団地内の建築協定により、
地盤の高さの制限と
第1種低層住居専用地域と同じだけの、
軒(のき)の高さの制限
すなわち、北側斜線制限と同じ
建物の高さ制限がかかっているのです😰
✳︎ 第1種低層住居専用地域にある
北側斜線制限については
今度のブログで書こうと思います。
今回、
こちらからお願いした事項は
地盤の高さは
道路から50センチまで
という、
地盤の高さの既存のルールを
更に15センチだけ
かさ上げさせて欲しい
というお願いです。
(ちなみに15センチに根拠はありません)
もちろん、
建築基準法にのっとった建物でなければ
建てることが出来ませんので
ちゃんとした家を建てるのですが、
団地内の他の人も
これまでは団地内だけのルールで
家を建て替えしていたのに、
急に、よそ者が入ってきて
ルールを変えてくれ!といった上に
町内会長さんや町内会の役員の方と
隣地の方々との話し合いがうまく
出来ていなかったこともあり、
随分と叱られました😰
もちろん、
地盤面を上げたり、
建物の高さの制限を緩和すれば
北側のお宅への日当たりが
多少悪くなることも考えられ、
敷地の北側の人にとってみれば
反対したいという気持ちもわかります。
でも、
近年は豪雨による災害も多く、
最近は、万が一のときに備えて
床の高さをなるべく高く設定した家を
設計してもらっているのですが、
団地内の建築協定があるために
それが自由できないなんて、
どう考えても時代にズレていると感じて、
余計なお世話と言われても
よそ者の私が団地内のルールを
一部だけ変えようと取り組んだのです。
8月末に開催された
町内会の臨時総会では、
隣地の方の同意が得られれば
その同意の範囲内で
地盤の高さを上げてもいい
というところまで
内諾をもらっていたのですが、
今回、実際に北側の
土地所有者の方と話をしてみると、
日影ができてしまうなら
どうしても同意できない
という回答で、
結果としては良い話には
なりませんでした😰
結局、今回のお願いで
団地内のルールを変えることは
残念ながら、出来ませんでした。
もちろん、
第1種低層住居専用地域と同じ
北側斜線制限を付すことで
団地内には高い建物が建てられなくなり
景観の整った街づくりが出来る
ということも知っています。
でももし、万が一、
水災害が起こったときに、
あのとき建築のルールを
緩和しておけば良かった!
なんて言われることがないように、
引き続き、町内会で
議論していただきたいと思っています。
ワシらは歳じゃから
もう建て替えることもないし
このままでええんじゃ、
と言われますが
その家や土地を売却するときにも
その不動産の価値が変わる可能性があることを
よくよく考えて決めて欲しいです。
そこに住む人たちの
不動産の価値が保たれるように
いつかそのルールが
緩和されることを祈っています。
ありがとうこざいます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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