火災保険の水災害特約について調べてみたら
2019年08月15日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
台風が接近していますね。
正直、昨年の豪雨災害もあって
怖いとしか言いようがありません😰
直接、被害に遭われた方に
追い討ちをかけるかのようで
自然の力を恨めしくも思います。
今も横殴りの暴風雨が
ベランダの中にまで吹き込んでいますが
こういう雨では
雨漏りする可能性が高く
建物の被害が出ないか心配です。
こういう自然災害で
万が一のときに頼みの綱となるのが
火災保険の水災害の特約です。
一般的な火災保険は
建物を所有している人なら誰でも
加入していると思いますが
水災害の特約を付けている場合は
洪水、高潮、土砂崩れについて
補償が受けられます。
大雨による洪水によって
近くの川が氾濫して
家が浸かったというケースが
一番よくありそうな事故ですが、
こういう保険では
保険金が支払われる要件を
きちんと把握しておくことが必要ですよね。
僕の自宅の火災保険にも
水災害の特約は付けていますが、
今までお世話になったことがないので
その支払要件を調べてみました。
① 再調達価格の30%以上の
損害を受けた場合
② 床上浸水した場合
③ 建物の基礎の一番低いところから
45cmを超えて浸水した場合
この3つの要件で
支払いがされるそうです。
①の場合は、
損害額、または保険金額の70%が補償され
②と③の場合で、
再調達価格の15%未満の場合は
保険金額の5%(または上限100万円)
再調達価格の15%から30%未満であれば
保険金額の10%(または上限200万円)
というルールになっているようです。
✳︎ 再調達価格とは、
建物を新築で取得する場合の価格のことです。
実際に被害を被った場合は
保険会社の調査員が来て
住宅の損害を査定するので
損害額の15%以上なのか、
30%以上なのかを、
こちら側で決めることは無理です。
被害に遭わないことが一番ですが、
こればかりは祈るしかありませんね。
ちなみに、
新築住宅を購入したときには
新築住宅瑕疵保険という
保険が付保されていますが、
今回のような災害では
雨漏りの補償は受けられません。
悪しからずご了承ください。
みなさんの大事な家が
何もないことを祈っています。
ありがとうこざいます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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