ここだけの話 ペット化物件

団地内の建築協定

2019年07月24日

 

 

 
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。
 
 
 
 
 
 
 
 
不動産業者には
経験の浅いところから
長年、経験を積んだベテラン業まで
いろんな業者さんが営業しています。
 
 
 
 
 
 
スタッフが若いから
経験が浅いだろう?
なんて思われるかも知れませんが 、
 
最近は、若い人ほど
よく研修を受けていたり、
細かく調べて勉強していて、
不動産の重要事項説明書を
作っておられます。
 
 
 
 
 
 
大手不動産会社であれば
重要事項説明書の最終ページの
特約条項や備考欄には
ビッシリと法令に関する説明があり
スタッフのみなさんが
ものすごく勉強されていて、
本当に感心します。
 
 
 
 
 
 
 
逆に、
ベテランの不動産屋さんだからといっても
ひと昔前の大らかな時代で
不動産売買をしてきたならば、
結構、適当に書面を作っていたり、
 
現地の境界も確認せずに
売買をしてしまうこともあるようです。
 
 
 
 
 
 
 
今までブログで何度も書きましたが
現況有姿渡しで、
境界の確認もせずに
売買がなされた結果、後から
境界のトラブルになったということも
時折、聞く話しです。
 
 
 
 
 
 
 
 
さて今回は
そんなベテランの不動産屋さん
仲介をしていただいて
 
とある団地内の土地を
買い取りしたのですが、
 
建売住宅を建てようとして
建築屋さんが町内会長に
挨拶に行ったところ
 
その団地には
分譲マンションのような
団地内規約
があるといって
 
計画していた住宅のプランが
やり直しになった
ということが起こりました。
 
 
 
 
 
 
 
 
敷地の広さは50坪ほど。
 
道路は5mと6mの東南角地で
とてもすっきりしています。
 
 
 
 
 
 
昨年の夏の豪雨災害で
50センチ〜の浸水被害にあった
と聞いていたので、
 
ほかの住宅に比べると
建物の基礎を道路レベルから1mと
かなり高い設定にして
浸水被害に遭わないような
安心の家のプランにしました。
 
 
 
 
 
 
家だけを上げると
住宅のデザインがおかしいので、
なるべく敷地の奥のほうに
家を配置して、
 
道路から敷地内の駐車場にかけては
ちょっとキツめの勾配を取って
プランしたのですが、
 
 
なんとこの団地内規約には
建物の北面と敷地境界を
最低1.5m以上は空けること
 
また、軒の高さの制限など
 
建築基準法で定められた
第2種住居地域よりもずっと厳しい
建築協定のルール
の記載があったのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ということで、
建物も奥に配置することができず、
プランをまた書き直すことに
なってしまいました。
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は、これからプランして
建売住宅を建てる計画だったので
計画を変更して対応できました。
 
 
 
が、もしも一般のお客さん
自分の希望する建物を建てるために
この土地を買ったとして、
 
土地を購入するときの
重要事項説明書に
この団地内規約の
建築協定の記述がなく、
 
この制限のせいで
建築コストが上がったり、
自分が希望する建物が建てられない
なんてことになれば、
 
損害賠償請求されても
おかしくないような
調査不足の取引でした。
 
 
 
 
 
 
ベテランの不動産屋さんだから安心
というわけではなく、
こんなこともあるのです。
 
 
 
 
 
 
不動産の売買は
適当にやってしまうと痛い目にあうので、
本当に気をつけなければなりません。
 
 
肝に命じて、また明日からの
仕事に専念しようと思います。
 
 
 
 
 
ありがとうこざいます。
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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