ここだけの話 ペット化物件

消費税率10%の引き上げに伴う賃貸借契約の経過措置

2019年01月5日

 

おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
 
 
 
 
 
 
昨日から
一部の会社や銀行も仕事始めと聞き
じっとしていられない僕は、
 
会社に出て、7日からの仕事の
準備をしていました。
 
 
 
 
 
 
郵便物を整理していると、
チアーズがお世話になっている
税理士事務所通信の未読物を見つけ、
取り出してみたところ、
 
ちょうど昨日、書いた
消費税10%に引き上げのときの
賃貸借契約の注意点
についての記載がありましたが…
 
 
 
読んでみると、
昨日のブログ内容に
一部訂正があることが判明。
 
 
 
 
 
 
いやー、前回は
中途半端なことを書いてしまい
大変、申し訳ありませんでした😰
 
 
 
 
 
 
 
 
昨日のブログでは
説明が全く足りていませんでしたので、
 
このブログにて
消費税率10%引き上げに伴う
賃貸借契約の
経過措置について
 
以下、詳しく
説明をさせていただきます。
 
 
 
 
 
 
 
賃貸借契約において
消費税がかかるのは、
店舗や事務所、倉庫、駐車場といった
事業用不動産の
賃貸借契約に限る
というのは間違いありません。
 
 
 
 
 
 
 
さて、その賃貸借契約ですが、
契約するタイミングによっては
経過措置を受けられるものと
受けられないものがあるので
それについて詳しく説明します。
 
 
 
 
 
消費税が10%に
引き上げられるのは
2019年10月1日から
ということを踏まえた上で、
 
 
 
まず、一つの境目は
2019年3月31日までの
ボーダーライン
が定められています。
 
 
 
いわゆる
増税のタイミングの半年前です。
 
 
 
 
 
 
その期日を境目にして
その対応が、以下の4つに分かれるので
注意してください。
 
 
 
① 2019年3月31日までに
    新規で契約した場合
 
2019年10月1日までに入居が始まれば
消費税は8%のままの
経過措置が受けられます。
 
 
 
 
② 2019年4月1日以降に
     新規で契約した場合
 
10月1日までは消費税は8%ですが
10月1日以降は消費税は10%です。
 
 
 
 
③ 以前から賃貸借契約があって
     2019年3月31日までに賃貸借契約の
     自動更新がある場合
 
次の契約更新までは消費税8%のまま
契約更新されると消費税10%
 
 
 
 
④ 以前から賃貸借契約があって
     2019年4月以降の賃貸借契約の
     自動更新がある場合
 
10月1日までは消費税8%ですが
10月1日以降は消費税10%
 
 
 
ちょっとややこしいですが、
事務所や店舗を借りて
営業されている事業者さん、
 
消費税が課税されている
月極駐車場を借りている入居者さんは
 
知っておいてもいい知識です。
 
 
 
 
 
 
 
なお、経過措置を受けた事業者は
契約の相手方に対して
消費税法経過措置の適用により
消費税が8%である旨の書面で、
通知しなければならないので
ご注意ください。
 
 
 
 
 
 
①の契約をした場合に
8%の経過措置がいつまで続くのか
その記載がありませんでしたので、
また確認をしておきます。
 
 
 
 
ありがとうございます。
 
 
 
 
 

波多万行
チアーズリアルエステート
 
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