住宅ローン特約付き売買契約とは
2018年12月18日
おはようございます😀
チアーズリアルエステートの波多です。
いま、売り出し中の
延友分譲地 4区画は、
残りの1区画となりました。
まだ造成中なのに、
売れるスピードが早いのは、
値段が安いから、
立地がいいから、
建築条件が付いていない土地だから、
だと思いますが、、、
それよりも大きな要因は、
消費税の増税を前にして
来年の3月末までに
建物の請負契約を
締結しておきたい
というお客さんの
意識の高さかと思います。
早く気に入った住宅会社を見つけて、
今のうちに住宅を取得しておこうという
前向きな考え方、素晴らしいですね。
ところがつい先日は、
購入のお申し込みを
いただいていましたが、
住宅ローンの審査が通らずに
残念ながら
契約はされませんでした。
新築住宅を建築する場合は、
土地の広さや形状によって
家の広さや仕上げが変わるので
全体の予算がわかりません。
そこで、
土地から購入して
新築住宅を建てる場合は
まず土地を押さえること
から始まります。
まずは、
気に入った土地があれば、
買付申込書などの書面を使って
購入の申し込みをします。
見つけた土地に
どんなプランが入り
どれくらいの総額の予算になるか、
ざっと建築屋さんに
プランと見積書を出してもらって、
それから銀行に
お金が借りられるか
申し込みをするために
2週間ほど予約しておきたい
という人も多いから、です。
もちろん先に建築屋さんと
よく打ち合わせをされていて、
自分はこれだけくらいなら
住宅ローンが借りられる
と、把握している人は
すぐにでもその土地を
買ってもいいでしょう。
もしも住宅ローンが通らなかったら?
そんな不安を感じることは
必要ありません。
なぜならば、
個人のお客さんが
不動産を購入されるときは
土地、マンション、住宅に関わらず
『住宅ローン特約付き
売買契約』
という消費者保護の特約条項を
売買契約の条件にするから、です。
不動産の売買契約では、
契約するときには手付金として
売買代金の1割くらいのお金を
売主さんにお支払いします。
この手付金は
売買代金の一部に充当されますが、
万が一、住宅ローンの
審査が通らなかったという場合には、
この手付金は全額返金されて
先に締結した売買契約は白紙解除となる
という特約条項です。
これは、住宅ローンの
審査が通らなかったというだけでなく、
申し込みした金額の
全額が借りられなかったという場合や、
審査している途中で
住宅ローン特約の期限が到来した
という場合にも、
適用されます。
これなら安心して
不動産売買契約に臨めますね。
なお、ちなみに、
買主さんが一般の人でなく
法人だったりするとこの特約条項は
入らないことがあるので
事前によく確認してください。
ありがとうこざいます。
波多万行
チアーズリアルエステート
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